2019年9月10日火曜日

花だより クズ 教育機会確保法


 「教育機会確保法」について
 正式には「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会 の確保等に関する法律」 平成 28 年 12 月 14 日公布、平成 29 年 2 月 14 日に施行
【基本理念】
1.全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう学校における環境を確保する。
2.不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援 を行う。
3.不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境を整備する。
4.義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、 年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準の維持向上を図る。
5.国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携を図る。
 キーワードは、「多様な学習活動」「相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重」「国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携」
 適応指導教室やフリースクール、ホームスクーリングなど学校以外での学習活動を肯定的にとらえ、連携を深めていくことを国の方針とするという内容である。教育機会確保法の先駆けと もなる法案(多様な学び保障法案)が、平成27年に議員連盟により発表された。民間が学校と連携を深めることで、学校から足が遠のいたときの居場所を確保すると同時に、学校とのつながりを持ち、その子どもに必要な支援をより適切に行うということ。これからは、学校以外の民間での多様な学習等の活動が、その子どもにとって必要かつ適正で、 自立に向けた内容であることが重要になってくる。
 *不登校がさらに増えやしないか心配である。






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