《シリーズ ネットトラブル》
学校はスマホにどう対応すべきか
兵庫県立大学准教授 竹内 和雄
第24条の5 (兵庫県青少年愛護条例の一部)
何人(なんぴと)も、青少年によるインターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について認識し、青少年等による主体的なインターネットの利用に関する基準づくりが行われるよう、その支援に努めなければならない。
(1)インターネットの過度の利用等を防止するためのその利用の時間に関する事項
(2)インターネットの利用に伴う危険等を防止するためのその利用の方法に関する事項
「時代の流れだ」と歓迎する声の一方、「大きなお世話だ」と疑問視する声もあり、ネット上には賛否両論が渦巻いている。
~スマホ問題は文化づくり~
子どもが自転車に乗れるようになるときは、三輪車→補助輪→保護者の特訓が一連の流れである。誰が決めたわけではないが、日本全国で保護者が子どもの自転車の荷台を持ちながらの特訓が繰り広げられる。私も父親に特訓されたので、自分も子どもには同じようにした。
つまり私たちの社会は「自転車教授法」を共有しているのだ。スマホはまだ登場したばかりなので「スマホ教授法」が確立されていない。だからいろいろな問題が起こる。私たちは今、文化づくりをしている。兵庫県の条例もこういう視点で見ると大きな試行錯誤の一歩になるだろう。文化づくりのために学校ができることを考える時期である。私としては、スマホ問題は、道徳の授業の最適なテーマだと考えている。今回はやや具体性を欠く内容になってしまったが、このあたりを抜きには対策ができないと考える
北見菊祭り会場にて