2019年10月23日水曜日

花だより 学校・教育委員会等向け虐待対応の手引 シコンボタン ビート


   虐待通報が急増!
 「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引」から

                文部科学省初等中等教育局児童生徒課
≪日頃の観察から通告まで≫
 日ごろの観察から通告までについて、DV問題、家庭への留意や、教員個人ではなく学校組織として早期に対応すること、関係機関との連携などチームとしての対応の必要性について解説しているほか、学校は守秘義務違反や刑事上の責任を気にしてためらうことなく通告することの重要性を解説しています。
 学校・教職員は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚した上で虐待の早期発見に努めなければなりません。子どもや保護者、状況をめぐる「何か変だ」という異変や違和感を見逃さないことが重要です。
 また、虐待事案は通告者として児童相談所、市町村(教育委員会・虐待対応担当課*北見市は「子ども支援課」)だけでなく、警察、医療機関など複数の関係機関と情報を共有しつつ連携して対応することが重要であり、学校がそれらの専門的機関と連携して対応するには、初期段階からの管理職のリーダーシップのもと、組織として対応することが重要です。
 なお、通告の判断に当たっては、*虐待の有無を判断するのは児童相談所等の専門機関であることを踏まえ、確証がなくても子どもの安全を最優先に考えることが必要です。児童虐待防止法の趣旨に基づく通告であれば、それが結果として誤りであったとしても、刑事上、民事上の責任を問われることは基本的に想定されていません。
≪通告後の対応≫
 通告後の対応として、通告後48時間以内の児童相談所の安全確認等に対する協力や一時保護所に保護された子どもの留意点について説明しています。要対協(北見では実務者会議)への参画や進行管理台帳に登録された子どもの出欠状況等の情報提供を行い、7日以上欠席した場合には速やかに関係機関に情報提供するよう求めています。
通告後は、児童相談所等による「安全確認」や「情報収集」、必要に応じて一時保護などが行われるところ、一連の流れの中で児童相談所等から学校・教育委員会に対し、個別の協力要請がくることもあります。
 ≪子ども保護者との関わり方等≫
 虐待を受けた子どもへの関わりとして、学校で安心して過ごせるよう心のケアの配慮について解説しています。
 また、野田市事案でも課題にあった保護者からの要求に対しては、学校はチームで対応し、「親権」を理由とした威圧的な態度に対しても毅然とした対応の重要性や保護者からの学校に対し虐待の認知の端緒や経緯の開示請求があっても情報を漏らさず、それが個人情報保護条例等に基づく請求であっても、子どもの生命または身体に支障が生じるおそれ、子どもの権利利益を侵害する恐れがないかどうか等をよく検討する必要があります。
 さらに、転校、進学時には学校間の情報を確実な引継ぎを行うことも必要です。転出元進学元の学校は指導要録や健康診断票、虐待に係る記録の文書の写しを確実に引き継ぐとともに、教育的観点から対面、電話連絡などを通じて新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要です。
 学校・教育委員会等では、実際の対応の際はもとより、研修の実施に当たっても、手引を是非活用していただきたい。
 
 児童虐待の定義(4種類に分類) *厚生労働省
身体的虐待  殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど
性的虐待  子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト  家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待  言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

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