花見の席で、来春役職定年を迎える高校の校長先生と同席しました。お酒が進むと現職当時の話になって、「今、私が若い頃の指導をしたら、体罰やパワハラで処分される。時代は変わった。生徒も昔のような飲酒、喫煙、服装の乱れなどの生徒指導上の問題は少なくなったが、SNS上の隠れた問題や保護者からのクレームが増えた。」と言っていました。こうした問題は、高校に限ったことではありません。
幼稚園や小学校では、行き過ぎた「給食は残さない」指導(完食指導)は、学校教育法違反になると弁護士が言っています。
学校教育法では、「教育上必要があると認めるときは、懲戒は加えることはできるが、体罰を加えることはできない。」となっています。
ここで問題になるのは、「行き過ぎた」というのが、どこまでかということと「懲戒」は、どの程度まで許されるのかということです。
児童生徒や保護者からの訴えがあり、法律の専門家である弁護士が対応するとなると、学校は、「行き過ぎた」指導ではなくても忖度して、そういった指導はしなくなります。現に、完食指導をする学校はほとんどありません。完食指導だけではありません。これまで当然のように行われていた指導が見直されています。体罰どころか懲戒までなくなりつつあります。
また、「子どもの権利条約」も影響しています。大人と同じように、子どもが一人の人間として持っている権利(1、生きる権利 2、育つ権利 3、守られる権利 4、参加する権利)「子どもにとって一番いいことは何かということを考えなければならない」とされています。さまざまな特性のある子どもを受け入れている学校では、行き過ぎた全体主義の指導や教師の威圧的な指導は姿を消しました。ところが最近の子どもは、偉くなり、生意気になったと嘆く人がいます。
学校教育法では、「教育上必要があると認めるときは、懲戒は加えることはできるが、体罰を加えることはできない。」となっています。
ここで問題になるのは、「行き過ぎた」というのが、どこまでかということと「懲戒」は、どの程度まで許されるのかということです。
児童生徒や保護者からの訴えがあり、法律の専門家である弁護士が対応するとなると、学校は、「行き過ぎた」指導ではなくても忖度して、そういった指導はしなくなります。現に、完食指導をする学校はほとんどありません。完食指導だけではありません。これまで当然のように行われていた指導が見直されています。体罰どころか懲戒までなくなりつつあります。
また、「子どもの権利条約」も影響しています。大人と同じように、子どもが一人の人間として持っている権利(1、生きる権利 2、育つ権利 3、守られる権利 4、参加する権利)「子どもにとって一番いいことは何かということを考えなければならない」とされています。さまざまな特性のある子どもを受け入れている学校では、行き過ぎた全体主義の指導や教師の威圧的な指導は姿を消しました。ところが最近の子どもは、偉くなり、生意気になったと嘆く人がいます。
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