学生野球憲章 (昭和21年制定)
国民が等しく教育を受ける権利をもつことは憲法で保障するところであり、学生野球は、この権利を実現すべき学校教育の一環として位置づけられる。この意味で学生野球は経済的な対価を求めず、心と身体を鍛える場である。
学生野球は、各校がそれぞれの教育理念に立って行う教育活動の一環として展開されることを基礎として、他校との試合や大会への参加等の交流を通じて、一層普遍的な教育的意味を持つものとなる。学生野球は、地域的組織及び全国規模の組織を結成して、このような交流の枠組みを作り上げてきた。
「学生たることの自覚を基礎とし、学生たることを忘れては、われわれの学生野球は成り立たない。勤勉と規律は常にわれらと共にあり、怠惰と放縦(勝手気まま)とに対しては不断に警戒されなければならない。元来野球はスポーツとしてそれ自身意味と価値を持つであろう。しかし、学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも驕(おごら)らず、悲にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難(かんなん)をも凌ぎうる強靭な身体を鍛錬する事、これこそが実にわれらの野球を導く理念でなければならない。」
この憲章は戦後間もない時に制定されたもので、この憲章の下で野球をしてきた人たちが日本中に五万といるに違いない。球児は坊主刈りが定番だったが、今は髪型は自由だ。女子選手も増えている。中学校では単独チームが作れず、合同チームがほとんどだ。甲子園大会は各県の代表校だが、常連校には全国から選手が集まってくる。経済的対価を求めないと言うが、現実はそうはいかない。この憲章の精神は大事にしつつも、時代とともに変わっていかなければならない。
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