2018年10月28日日曜日

花だより センブリ 不登校対策は変わる


  ≪不登校対策は変わりつつある≫
 議員立法で2016年にできた「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(教育機会確保法)は、じわじわと学校現場に影響を及ぼしています。この法律は、不登校の児童生徒の教育機会の確保や、夜間中学の充実などを企図しています。「不登校児童生徒の休養の必要性」をうたった点で画期的です。
 法律を受けた2017年3月に文科省が示した基本方針では、「(不登校児童生徒の)支援に際しては、登校という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある」としました。今後は、学校復帰を前提にした過去の文科省通知の見直しも検討されるようです。

 不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の積極的な対応について(平成30年10月1日 文部科学省通知)
 平成17年7月6日付け「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要領上の出欠の取り扱いについて」、28年度に出席扱いとした児童生徒は、小学生16人、中学生142人にとどまっている。
 不登校生徒の中には、家庭にひきこもりがちであるため、十分な支援が受けられていなかったり、不登校であることによる学習の遅れなどが、中学校卒業後の進路選択の妨げになっていたりする場合があることから、学校や教育委員会が保護者と十分連携・協力しつつ、児童生徒の自宅における学習活動への意欲を引き出し、その結果を学校として適切に評価することをもって、児童生徒の社会的自立に向けて支援を一層推進していくことが重要である。
ツルウメモドキ

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